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大阪地方裁判所 昭和63年(わ)2474号 判決 1989年9月19日

主文

被告人は無罪。

理由

第一公訴事実

被告人は、法定の除外事由がないのに、昭和六三年三月一〇日ころの午後四時三〇分ころ、大阪府高石市羽衣《番地省略》所在の電気軌道株式会社南海電鉄本線△△駅構内において、甲に対し、フェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する覚せい剤約一〇〇グラムを代金三〇万円で譲り渡したものである。

第二本件の争点

本件においては、覚せい剤の譲受人とされる甲が公訴事実に沿った証言をするのに対し、被告人は捜査段階以来、公訴事実は全く身に覚えがないとして全面的に否認している。しかも、本件においては、他に被告人が本件覚せい剤の譲渡に関わったことを推認させる状況証拠が乏しく、甲証言が公訴事実を直接に裏付ける殆ど唯一の証拠であるので、被告人が有罪か無罪かは、右証言の信用性の判断にかかっているといっても過言ではない。以下、本件の前提となる客観的事実を確定したうえで、右証言の信用性を検討することとする。

第三当裁判所の判断

一  前提となる事実

以下の事実は、関係各証拠によって認めることができ、検察官及び弁護人も概ね争わないところである。

1  被告人は、高校中退後、定職に就くことなく、昭和六一年一二月ころまで暴力団の組事務所に出入りし、その後は、Aの経営していた丁原開発の仕事を手伝うなどしていたものである。被告人は、この間、婚姻して二女をもうけたがその後離婚し、現在では内妻のB女と同居している。被告人は昭和六二年一月九日大阪地方裁判所において、覚せい剤取締法違反(覚せい剤を二度自己使用した事実)により、懲役一年二月、三年間執行猶予の判決を受けた。

2  甲は、昭和六三年三月一〇日(以下、特に断らないかぎり、日付は昭和六三年のそれである。)午後六時二三分ころ、覚せい剤取締法違反の被疑事実により近畿地区麻薬取締官事務所の捜査官から大阪府堺市鳳中町《番地省略》所在の○○ビル三〇八号室の自宅の捜索を受け、その際、覚せい剤を所持していたため、覚せい剤取締法違反の現行犯として逮捕された。右現場において押収された覚せい剤は、チャック付きビニール袋入り覚せい剤結晶一袋七八・四一八グラム、「5」と表示されたチャック付きビニール袋入り覚せい剤結晶四袋(四・五一二グラム、四・五六六グラム、四・五五一グラム、四・五七三グラム)、チャック付きビニール袋入り覚せい剤結晶一袋三・二〇五グラム、銀紙包みの覚せい剤結晶〇・一八三グラムである(このうち、銀紙包みの覚せい剤結晶を除く覚せい剤約一〇〇グラムが、本件において被告人が譲り渡したとされているものである。以下、これを「本件覚せい剤」といい、銀紙包みの覚せい剤結晶〇・一八三グラムを「銀紙包みの覚せい剤」という。)。

3  被告人は、六月一四日本件事実により自宅において逮捕され、その際に行われた捜索において、覚せい剤を注射するために購入したと思われる注射器一個、電話メモ帳及びメモ帳が各一冊発見された。

4  被告人は、本件当時、番号〇〇〇―〇四二二のポッケットベルを使用していたが、これは、被告人が昭和六三年一月ころAを通じて知り合ったCから、その後間もなく借り受けたものである。

二  甲証言の要旨

甲は、当公判定(第二回、第六回、第一四回公判)において、概ね以下のとおり証言する。

1  私は、前回大阪刑務所で服役した際、同房者であった「××のP」ことAと知り合い、同人から、覚せい剤が大量に要るときには段取りしてやると言われた。

2  私は、出所後、Dから覚せい剤を仕入れ、これを他へ密売していたが昭和六三年一月ころ同人が逮捕された後、覚せい剤を大量に仕入れられる入手先を探していたところ、Aの話を思い出し、二月初めころ同人に連絡をとった。私は、Aに覚せい剤一〇〇グラムの譲渡を申し入れたところ、同人が、「二〇〇グラム引いてくれるなら、一グラム二、七〇〇円にする。」と言ってきたので、右条件での覚せい剤の取引の話がまとまった。

3  私は、翌日午後五時ないし六時ころ、覚せい剤を欲しがっているEの運転する自動車に同乗して、大阪市住吉区内のファミリーレストラン「デニーズ」へ行き、出所後初めてAと落ち合った。この時、右レストランの駐車場入口に立っていた男が、後で被告人と分かった男で、GパンをはいてTシャツを着ていた。私がこの時被告人を見たのは一瞬である。私がEから預かった現金五四万円をAに渡すと、同人は、それを被告人に渡し、被告人の運転する車を追従するよう指示した。私たちは、これに従って同車を追従し国道一三号線を約一キロメートル走ったところ、Aが止まるよう指示し、被告人の車は、そのまま天王寺方面へ向かった。私たちが、そこで約三〇分間待っていると、被告人の車が戻って来て、Aが被告人から紙袋を受け取った。私は、その袋に覚せい剤が二〇〇グラム入っていることを確認した後、これをEに渡した。

4  私は、二月終わりか三月初めころ、Aから再び覚せい剤を譲り受けようと思い、同人に覚せい剤一〇〇グラムの譲渡を申し入れたところ、しばらくして「××のP」と名乗る男から電話があり、覚せい剤一〇〇グラムを代金三〇万円で譲り受ける話がまとまった。この時は、電話をかけてきた男がAと違うと思ったが、被告人だとは思わなかった。その翌日取引場所の「デニーズ」に行ったところ、被告人がやって来たが、その顔を見て、全体の雰囲気から一回目の取引の際Aと一緒にいた男だと判った。私が現金三〇万円を渡し、被告人が腹巻から覚せい剤一〇〇グラムの入った紙袋を取り出して私に手渡し、取引を終えた。

5  私は、三月七日、Aと三回目の取引をしようと思い、同人に連絡をとり、同月九日に覚せい剤一〇〇グラムを譲り受ける約束をした。Aは、覚せい剤の単価が値上がりしたため一グラム当たり三、四〇〇円になるといっていた。当日、私は寝過ごしたため、銀行が閉まっていて、約束の時間に間に合わず、取引ができなかった。同日深夜、Aに架電したところ、同人は「連絡してみる。」と答え、その後、被告人から電話があり、「明日取引をしよう。場所は明日連絡する。」と言ってきた。翌一〇日昼ころ、被告人から堺市○○町の実家に電話があり、「今和歌山にいるので、午後四時三〇分に△△駅の難波行きホームの待合室で待ち合わせよう。」と言ってきた。覚せい剤の取引単価は、結局一グラム当たり三、〇〇〇円に決まった。

6  私は、当日、被告人から譲り受ける覚せい剤の購入資金を調達するため、長女のF女から現金三〇万円を借用した。同日午後四時過ぎころ、私は、F女の運転する自動車で同女の子供や次女のG女と一緒に堺市○○町の実家を出た。私は、その途中、堺市《番地省略》の自宅に寄って△△駅前の料亭「丙山閣」に出勤する内妻のB女を乗せ、同店で同女を降ろした後、F女らを車に残して、午後四時三〇分前ころ同駅に入場した。四、五分待っていると被告人が現れ、同駅の待合室へ行ったところ、見知らぬ女性が一人居合わせたが、被告人が腹巻から白い油紙に包んだ覚せい剤約一〇〇グラムを取り出し、私が現金三〇万円を手渡して、取引を終了した。その際、被告人は、「これからはAは関係ないから、直接取引しよう。」と言い、後で自宅に連絡してくれることを約束した。その後、被告人は、電車で難波方面に向かい、私と別れた。私は、午後四時四〇分ころ《番地省略》の自宅に帰り、その約三〇分後に被告人から電話があり、被告人のポケットベルの番号と暗唱番号一〇番を知らせてくれたので、私は、これをメモ帳に控えた。

7  私は、同日帰宅してから、右覚せい剤を五グラムのもの四つと八〇グラムのもの一つに小分けした。

8  本件覚せい剤と共に押収された銀紙包みの覚せい剤は、私が乙から三月に入って間もなく二〇グラムか三〇グラムを譲り受け、女性にやったり、売ったり、自己使用した残りである。

三  甲証言の信用性の検討

1  客観的証拠との整合性

(1) 被告人のポケットベルの番号について

甲の所持していたメモ帳には、「P」なる人物のポケットベルの番号(〇〇〇―〇四二二)が記載されており、これは、当時被告人が使用していたポケットベルの番号と一致している。この番号は、被告人が当公判廷において供述するように、被告人以外にはCやAら特定の少数の者しか知り得ないことがらであって、被告人あるいは右Aらが教えないかぎり、甲がこれを知ることは考えられないから、同人の証言の信用性を肯定する方向に働く最も有力な事実ということができる。そして、この点については、被告人も、自分は逮捕前に甲と会ったこともなく、まして同人に右番号を教えたこともないのに、何故同人がこれを知っているのか不明であると供述しており、右の点を覆す反証は存しない。

(2) 現金三〇万円の授受について

関係証拠によれば、昭和六三年三月一〇日に甲の長女F女が大阪信用金庫○○支店のH名義の普通預金口座から預金三〇万円を降ろして、これを甲に交付したことが認められ、この点に関する甲の証言には裏付けがある。甲の当時の生活状態などからして、覚せい剤の購入資金以外に三〇万円もの現金の使途は考えられず、また、F女の証言に照らすと、少なくとも同日午後四時三〇分ころ△△駅において甲と何者かとの間で覚せい剤の代金三〇万円の授受が行われたことは、ほぼ間違いない事実と認めることができる。

2  証言内容の検討

甲には被告人を罪に陥れなければならないような利害関係が存するとは考えられず、また、その証言内容も具体的であって、一見したところ信用性に富むかのようである。しかし、覚せい剤取引の関与者がその真の入手先等を秘匿するために入手先等を偽ることは、往々にして見受けられるところであるから、以下、甲の証言内容を具体的に検討することとする。

(1) 本件覚せい剤授受の態様について

甲の証言では、△△駅の待合室において同人が被告人から本件覚せい剤を譲り受けた際、約五メートル離れた斜め向かいに見知らぬ女性が一人居合わせたが、被告人らはこれを意に介さず、現金三〇万円と覚せい剤約一〇〇グラムの授受を行ったことになる。しかし、現金の授受だけならともかく、覚せい剤の授受は、たとえそれが少量であっても、発覚を恐れで人目をはばかって密室等で行われのが通常であり、約一〇〇グラムもの大量の覚せい剤を人前でしかも約五メートルという至近距離で堂々と授受することは、常識的に考え難いことである。更に、甲は、当時覚せい剤の密売によって生計を立てており、同人の証言によれば被告人も覚せい剤の密売に携わっていたのであるから、その発覚を恐れて慎重な行動をとるのが当然であって、右の行動は余りにも大胆といわなければならない。

結局、前記のとおり、同日午後四時三〇分ころ△△駅において甲と何者かとの間で現金三〇万円の授受が行われたことはありうるとしても、覚せい剤の授受まで行われたどうかについては、疑問をいれる余地がある。

(2) 待合わせの時刻及び場所について

甲の証言では、同人は、三月一〇日長女のF女らと堺市《番地省略》の実家を出発した後、たまたま内妻のB女が△△駅前にある料亭「丙山閣」に出勤する時間帯と一致したので、同女を途中堺市《番地省略》の自宅で拾い、同女を「丙山閣」で降ろした後、同駅で被告人と待ち合わせるため、下車したことになる。このようにB女の出勤時刻と被告人と甲との待合せ時刻が符合しているのは、甲が証言するような単なる偶然の一致とは考えられないのであって、被告人が右待合せ場所及び時刻を指定したとすれば、被告人は、甲の内妻のB女が△△駅前の「丙山閣」に勤務し、かつ、その出勤時刻が午後四時三〇分であることを知っていなければならないはずである。しかるに、甲の証言には、右の事実を同人が被告人に教えたことは現れておらず、他に被告人がそれを知っていたことを窺わせる証拠は存しない。

このように、被告人が待合せ時刻及び場所を指定したとする甲の証言は、明らかに不自然であるところ、右時刻及び場所がB女の出勤に合わせたものであり、かつ、△△駅が○○本線で甲の自宅の最寄り駅であることからすれば、甲が右時刻及び場所を指定したと考えるのが合理的である。

(3) 一回目の取引の状況について

甲は、Aとの一回目の覚せい剤取引の祭、被告人を初めて見かけた状況について、第二回公判では、「私の車が駐車場の入口に入ってすぐの所で被告人を見た。」、「三〇メートル位離れていたと思う。」、「被告人の顔の特徴までは判らなかった。」と証言したが、第六回公判ではこれを翻し、「五メートルから一〇メートルしか離れていなかったと思う。」、「(立っている男が)ずんぐりした体型でメガネをかけているのがわかった。」と証言した。二月上旬ころの午後五時ないし六時ころという時間帯であれば、照明がついていても、よほど相手を注視しないかぎり、約三〇メートル離れた場所から相手の顔を識別するのは困難であり、この点に関するかぎり、第二回公判での証言は、信用しうるものということができる。これに対し、第六回公判での証言は、第二回公判の後、刑事と一緒に現場に言ってみた時の印象に基づいて訂正したというものであり、一応合理的な理由があるかのようであるが、その内容は、「目分量で確認してみたところ、五メートルないし一〇メートル位の感じがした。」というものであって、あいまいな点が残されているうえ、第二回公判での証言が、その時の模様を図面に書いて説明した具体的なものであるだけに、たやすくそれを変更することには疑問がある。

更に、甲の証言では、二回目の覚せい剤の取引の際に会った男が一回目の取引の時に会った男と同一人物だと判断した根拠は、全体の雰囲気であるというのであるが、仮に一回目の取引の時の被告人との距離が五ないし一〇メートルであったとしても、根拠としては薄弱であるといわざるをえない。そもそも、一回目に甲が被告人を見たのは一瞬であるから、それから一か月近く後の二回目の取引の際にその記憶を保っていたというのも、にわかに信用し難いものといわねばならない。

なお、甲は、第二回公判の主尋問においては、一回目の取引で被告人が車を運転していたことを当然の前提とする証言をしているが、反対尋問においては、自分の追従した車に被告人が乗っていたか、その車を誰が運転していたか判らない旨証言する。しかし、甲は、同人らがAらを待っていた交差点は人の顔が判る程度の明るさはあったとも証言するから、Eの車の助手席に同乗した甲が天王寺方面から戻ってきた車の運転者の顔の輪郭程度は識別することも可能であったと思われ、運転者や同乗者について全く判らなかったというのは疑問である。

(4) 乙との覚せい剤の取引について

甲は、本件覚せい剤の取引の状況については詳細に証言しているのに対し、それと同時に押収された銀紙包みの覚せい剤については、逮捕される数日前に乙から難波の路上で一グラム当たり四、〇〇〇円の単価で譲り受けた約二〇グラムか三〇グラムの覚せい剤の一部であると証言するにとどまる。しかし、それは、逮捕された日のわずか数日前のことであるから、更に日時を特定することはさほど困難でないと思われるのに、特定しないのは不自然であるし、取引の際の状況についても、あいまいな証言に終始している。特に、量目については、本件覚せい剤のうち五グラムずつのパケをほぼ正確に小分けしていた甲とすれば、二〇グラムであるか三〇グラムであるか、容易に見分けが付いたはずであるし、覚せい剤が二〇グラムであるか三〇グラムであるかによって、代金には相当な差が生じるはずであって、この点について甲が無関心であったとは到底考えられない。したがって、この点をあいまいにした右証言は、信用性に疑問がある。

また、甲は、乙からはこの時以外にも二月以降五、六回覚せい剤を譲り受けた旨証言するが、その時期は、甲が被告人と二回にわたって覚せい剤を取引した時期と重なっている。甲とすれば、被告人から覚せい剤をより安く入手しうるのであって、何故同人との取引と並行して単価の高い乙との取引を継続していたのか、疑問の残るところである。甲の証言によれば、被告人から密売用に大量に覚せい剤を入手するのとは別に、乙から自己使用分として少量を入手していたということになるが、甲は天秤等を持っており、自ら覚せい剤を小分けすることができたのであるから、やはり乙から入手する必要性は乏しいというべきである。

(5) まとめ

以上のとおり、甲の証言にはいくつかの点において信用性に重大な疑問が存する。確かに、同人の証言中には、経験者でなければ語ることのできないような具体的供述も存するが、同人が多数回にわたって覚せい剤の密売を行ってきた者であることを考慮すれば、第三者との取引の状況をあたかも被告人との取引であるかのように供述することも可能であるから、供述の具体性ゆえに同人の証言の信用性を認めることは相当でない。

3  甲の供述の変遷

甲の証言の信用性を判断するため、以下、同人の捜査官に対する供述調書を検討することとする。

(1) 被告人との取引の回数について

甲は、検察官に対する三月一七日付け供述調書(以下「3・17検面」という。)においては、Dの逮捕後、覚せい剤の密売によって生計を立てようとした同人の妻H女のために、Aに電話して被告人(P)を紹介してもらい、逮捕の当日に被告人から一〇〇グラムの覚せい剤を代金三〇万円で買った旨供述する。次に、司法警察員たる麻薬取締官に対する同月二四日付け供述調書(以下「3・24員面」という。)においても、ほぼ同様の供述をする。これらの供述は、いずれも逮捕の当日の取引が被告人との初めての覚せい剤の取引であることを前提としており、このことは、3・29検面の「今回一〇〇グラムの覚せい剤仕入れた先のPという男は今回の取引が初めてでした。」との供述において一層明瞭になる。しかるに、4・7員面では、「二月の末頃、Iから覚せい剤一〇〇グラムを仕入れましたが、二回目に覚せい剤を仕入れたのが今回押収された覚せい剤なのです。」と供述し、被告人との取引が二回あった旨供述し、7・1検面に至ると、被告人との覚せい剤の取引が三回あったとの供述になり、これが7・2検面、7・4検面を経て、公判廷における証言にも引き継がれている。

甲は、捜査段階の当初においては、覚せい剤所持の営利目的を否認していたため、被告人との覚せい剤の取引の回数についても、徐々に真実を語るようになったということも、可能性として考えられないことはない。しかし、甲が3・29検面において「これまで話したことは本当のことできれいな体になって一日も早く社会に復帰したいという気持ちで正直にお話したのです。」というように、反省悔悟して供述していたのであれば、その段階から概括的にせよ被告人との取引について事実をありのままに語るはずであって、取引の回数について事実を小出しにして供述するということは、通常考えられないことである。また、右のとおり供述を変更するからには、納得しうる理由が存しなければならないが、供述を変更した各調書にはそのような理由が一切録取されていない。したがって、取引の回数に関して、三回であるとする最後の供述が一回であるとする最初の供述よりも信用しうるという保障はなく、甲が被告人との覚せい剤の取引をもっともらしくするために、その回数を一回から二回へ、更に三回へと増していった可能性も否定できない。

また、被告人との覚せい剤の取引の時期に関して、甲は、7・1検面では、最初の取引の時期が二月下旬ころであると供述しているのに対し、公判廷においては、前記のとおり、二月初めころであると証言し、約二〇日間もの違いが生じている。また、二回目の取引について、前記検面では、三月初めころと供述しているのに、公判廷では、二月終わりか三月初めころと証言し、微妙に供述が変遷している。この点については、被告人との取引の回数が増えていったことと関連して、甲がその時期を意図的にずらした可能性も否定できない。

(2) 「××のP」について

本件覚せい剤を譲り受けた相手が「××のP」であることは、甲が3・17検面以来一貫して供述しており、特に、4・7員面では、五枚の写真の中から被告人の写真を選び出し、被告人が「××のP」であると判った旨供述する。しかるに、甲は、7・2検面において、「実は今までお話ししているAは、Pというふうに偽名を使っており、私に連絡してくる時もPという名前で連絡してきていましたし、私もAにはPというように呼んでいました。」と供述するに至り、前記のとおり、公判廷でも同様の証言をしている。7・2検面において甲が供述するとおりだとすれば、それ以前の調書において同人が「××のP」として供述していた者はAではないかという疑いも生じるのであり、いずれにしても、この点に関する甲の供述に矛盾があることは明らかである。

(3) 覚せい剤の価格交渉について

本件覚せい剤の価格交渉を行った相手方が被告人かAかという点についても、甲の捜査段階での供述と証言との間には変遷が見られる。すなわち、同人は、被告人との覚せい剤取引が一回であることを前提とする3・24員面及び3・25検面はもとより、それが二回であることを前提とする4・7員面や三回であることを前提とする7・2検面及び7・4検面においても、価格交渉の相手方は被告人であり、被告人が当初一グラム三、四〇〇円と言っていたが、交渉の結果一グラム三、〇〇〇円となった旨一貫して供述している。これに対し、甲は、公判廷では、前記のとおり、三月九日に同人が交渉した相手はAである旨証言している。他方、二回目の取引において覚せい剤の価格交渉をした相手方について、甲は、7・2検面では、それがAであり、被告人はAから単価を聞いていることを前提に話を進めた旨供述するのに対し、公判廷では、それが被告人である旨証言する。すなわち、捜査段階においては、覚せい剤の交渉の相手方が、二回目の取引ではA、三回目の取引では被告人であったのが、公判廷においては、二回目の取引では被告人、三回目の取引ではAとなっているのであり、この点も、看過しがたい供述の変遷というべきである。

また、甲は、この時の取引の相手方が被告人であることの認識について、公判廷では、「××のP」あるいは「Pの代理」と名乗って電話をかけてきた者が被告人であるとは判らなかった旨証言するが、7・2検面では、その者が「××のPさんの連れですわ」と言ったので、一回目の取引の際にAがデニーズに連れて来た者すなわち被告人であると判った旨供述する。この点は、甲が公判において、捜査段階での供述をあいまいにしているということができる。

(4) 乙との取引について

甲は、逮捕後の比較的早い時期から一貫して、本件覚せい剤と共に押収された銀紙包みの覚せい剤が、被告人からでなく他の者から入手したものである旨供述している。すなわち、3・23員面では、右覚せい剤の入手先は「けんちゃん」とよんでいる四〇才位の男である旨供述し、3・24員面及び3・25検面でも、ほぼ同様の供述をしている。そして、4・11員面において、右の入手先が乙ケンジである旨供述するに至り(右調書によれば、甲は、同年三月二八日の取調べの際に、既にこのことを認めているとのことである。)、以後の調書及び公判廷における証言でも、同様の供述を維持している。甲が当初入手先を匿名で供述していた乙の名前を後にあげるに至ったいきさつについて、甲の証言(第一四回公判)によれば、同人の愛人であったJ女が逮捕され、同女が覚せい剤を乙から入手した旨供述したため、甲も乙の名前を出さざるをえなくなったものと認められる。このような甲の供述態度が、乙を庇う意図に出たものであることは明らかである。

この点に関し、右覚せい剤の取引の日時及び量目が問題となる。すなわち、甲は、右取引の日時について、当初、3・23員面、3・24員面及び3・25検面において、いずれも逮捕される三日位前と供述し、乙の実名を出した4・11員面では、同年三月七日ころの午後五時三〇分ころである旨その前後の状況含めて詳細に供述している。また、その量目については、いずれも約五グラムである旨一貫して供述している。ところが、甲は、公判廷において、前記のとおり、取引の時期は三月に入って間もなくであり、その量目は二〇グラムか三〇グラムであった旨証言している。このように、甲は、証言においてことさらあいまいな供述をしており、これが捜査段階での供述と比べて信用性に劣ることは明らかである。検察官は、右量目が後記のKの証言と符合することをもって、甲の右証言が信用しうると主張するが、Kの右の点に関する証言に疑問を入れる余地があることは、後記のとおりであり、甲の証言も右のとおり不自然な変遷を経ている以上、到底信用性があるということはできない。

更に、乙との取引の具体的状況についても、甲は、4・11員面及び4・13員面では、J女に頼まれて乙に連絡をとり、同人のビデオ屋の近くの寿司店の前で覚せい剤を譲り受けた旨詳細に供述しているのに対し、公判廷では、前記のとおり、場所やその際の状況についてあいまいな証言しかしていない。

また、甲は、右覚せい剤の処分状況について、当初3・24員面において、KとLにそれぞれ約二グラムずつ譲渡した旨供述していたが、4・11員面では、右の譲渡先がKとJ女である旨供述を変更している。右の供述変更は、甲が右調書において供述するような単なる勘違いではなく、J女を庇ってLと虚偽の供述をしていたところ、これを庇い切れなくなって事実を認めるに至ったものと認められる。

なお、甲は、右覚せい剤は、いったん女(J女)に譲渡した後、自分の自己使用分がなくなったので、三月九日に戻してもらったものであるが、捜査段階ではJ女を庇うため、被告人から買ったと嘘を言った旨証言する(第一四回公判)。しかし、本件で取調べた甲の捜査段階での供述調書を通覧するかぎり、同人が銀紙包み入り覚せい剤を被告人から買った旨の供述をしたことはなく、J女に譲渡した覚せい剤を同女から譲り受けた旨の供述も存しない。このうち、右覚せい剤の入手先を被告人であるとした点は、甲の記憶違いであるとみることも可能であるが、J女との覚せい剤のやりとりに関する点は、真偽のほどは不明というほかない。このことは、前記の4・13員面の供述ですらなお隠し事を含んでいる可能性があることを意味しており、甲の供述が具体的かつ詳細なものであっても、全面的に信用しうるものでないことを物語っている。

(5) まとめ

このように、甲の捜査段階の供述及び公判廷での証言を通覧すると、重要な点において変遷が見られ、しかも、その殆どが証言の信用性に関わる点であって、単なる記憶違いや記憶の喚起といったことでは到底説明できないものである。関係証拠によれば、甲は自分の公判において一部無罪となった覚せい剤原料の所持の事件においても、捜査段階で当初否認し、後に自白したものの、起訴後は再び否認に転じたことが認められ、また、前記のとおり、覚せい剤の入手先や処分先についても、相手を庇ってその都度虚偽の供述を混入させているのであって、その供述態度には一貫性がないといわざるをえない。そして、甲の証言がこのような変遷を経たうえでなされたものであるということは、その信用性に大いに疑問を投げ掛けるものである。

四  関係者の証言の検討

1  Aの証言

甲の証言によれば、Aは、甲に被告人を紹介し、本件を含む三回の覚せい剤の取引に関与したとされる者であり、本件の関係者の中で最も重要な人物であって、甲の証言は、本来Aの供述によって裏付けられなければならないはずのものである。しかるに、本件の捜査段階においてAは取調べを受けておらず、公判廷において同人は、「私は、甲を知らないし、刑務所内で見た覚えもない。昭和六三年二月から三月にかけては、大阪府○○市にいたが、甲から電話がかかってきたこともないし、覚せい剤を扱ったことも一切ない。」と証言する。

Aは、暴力団組員をしていたころ、別の組に所属していた被告人と知り合い、その後、組を脱退してから親しく交際するようになり、丁原開発の名で清掃事業を行った際、一緒に仕事をしたことがあるものであるから、被告人を庇う可能性がないとはいえず、また、自ら覚せい剤の取引との関わりを認めると訴追される恐れがあるため、仮に覚せい剤の取引との関わりがあったとしても、公判廷においてこれを自認する証言をすることが期待しがたいことは確かである。また、関係各証拠によれば、Aと甲は大阪刑務所で一時期同房であったことがあり、甲の使用したメモ帳には「A(○○)」として二つの電話番号が書かれていることが認められるから、同房者に甲という者はおらず、甲を知らないというAの証言には多分に疑問を入れる余地がある。更に、Kは、「甲は、私に『Dが逮捕されてからは、一グラム二、七〇〇円でAから引く。』と言っていた。私は、一月中頃甲が二度ほど電話しているのを聞いたことがあり、その相手がAであるとのことだった。Aは、甲に対し『一グラム二、七〇〇円で覚せい剤をまとめて引かないか。』と言っていたとのことだった。」と証言して、甲の前記証言を部分的に裏付けており、Kの証言が後記のとおり基本的には信用しうることに照らすと、Aと甲との間で覚せい剤の取引に関して何らかのやりとりがあった可能性も否定しえないところである。しかし、Kは、「実際に甲がAと覚せい剤の取引をしていたかは判らない。」とも証言するのであって、Aが甲と覚せい剤の取引をしていたことは、推測の域を出るものではないというべきである。加えて、Aには覚せい剤取締法違反の前科はなく、他に同人が覚せい剤の密売に関わっていたことを窺わせる証拠も存しない。

なお、検察官は、熊本県の実父の許に帰って、その面倒を見ているとのAの証言は、実父Mの証言と矛盾しており、このことからしても、Aの証言は虚偽であると主張する。確かに、同人は、検察官の「あなたは、父親の面倒を見ているのですか。」との質問に、「はい。」と答えているが、同人は、実父の病気がきっかけとなって熊本県に帰り、親戚や叔母の所に泊まったりして、実姉の夫の仕事を手伝ったりしていると証言しているのであって、実家に起居して実父の面倒を見ているとは証言していない。他方、Mは、最近二年間ほどAと会ったことはないが同人が最近何度か実家に帰った形跡はあり、また、同人は小さい頃から、父を煙たがって避けていた旨証言するのであるから、Aが実家に帰ったとしても、実父と顔を合わせないようにしていたものと認めることができる。また、関係証拠によれば、平成元年六月一〇日ころ、AからMに電話があり、同人の入院費用として一〇万円を現金書留で送金してきたことが認められ、これを指して、Aが実父の面倒を見たと言ったとみることも可能である。そうすると、Aが右の点について偽証しているとはいい切れず、その余の点についても同人の証言が虚偽であるとは到底いえないところである。

2  乙の証言

乙は、弁護人から甲に本件覚せい剤を譲渡した真犯人ではないかと名指しされている人物であり、甲の証言においても、数回にわたって同人に覚せい剤を譲り渡したとされているものである。しかるに、乙は、「私は本件当時、収入は全ていわゆる裏ビデオの販売によって得ており、覚せい剤を飲んで使用したことはあるが、覚せい剤の密売はもとより、無償の譲渡もしたことはない。昭和六二年三月に前刑で出所してから翌六三年三月に逮捕されるまでの間、甲に二度ほど会ったことがあるが、覚せい剤を譲渡したことはない。」と証言する。しかし、同人が覚せい剤の密売への関与を否定する点は、後に見るKやNの各証言や前記の甲証言に照らして、到底信用することができない。

3  Kの証言

Kは、昭和六三年一月以降乙の覚せい剤の密売等を手伝っていた者であり、甲とは昭和六二年七月に知り合った者である。Kは、「甲と乙との間では、二月二〇日以降三月一〇日までの間に二、三回覚せい剤の取引があった。甲が覚せい剤を入手していたDが一月二六日に逮捕されると、甲は、私に覚せい剤の入手を依頼してきた。私は、甲に借金があったので、覚せい剤の代金で借金を棒引きされると思い、同人には二回ほどしか覚せい剤を回してやらなかったら、同人は、乙と直接取引をするようになった。私は、覚せい剤の自己使用の件で氏名手配されていたので、自宅を出て、二月二〇日から乙の許に来て同人の手伝いをしており、Nとそこで一緒になった。三月八日から一〇日にかけての午後二時か三時ころ甲から乙に電話があり、乙が『甲が品物を取りに来る。二〇グラムを持って行ってやらんといかん。』と言っていた。乙は、私から覚せい剤二〇グラムを受け取ると、私とNに留守を頼んで、出掛けて行った。当時、私は、乙から覚せい剤三〇ないし四〇グラムを預かって持っていた。五、六分後に乙が戻って来て、『甲が女を連れて来とった。』と言っていた。乙は、甲に譲渡した覚せい剤の代金は、一グラム四、〇〇〇円位だと言っていたが、乙が持って帰った現金は見ていない。甲が逮捕されたときに所持していた覚せい剤は、一〇〇グラムよりも少ない量であれば、乙から入手したとも考えられるが、乙が一〇〇グラムもの覚せい剤を持っていたことはないと思う。私は捜査段階では、乙を庇って覚せい剤一〇〇グラムをOから仕入れたと供述していたが、起訴後は、本当のことを言おうと思い、乙の名前を出した。私が起訴されている事実の中の覚せい剤原料二五グラムの所持の件についても、捜査段階では甲から入手したと供述したが、実際は乙から入手したものである。」と証言する。

Kは、被告人とは格別の利害関係はなく、Kが乙の名前を出すようになった動機として供述するところは、信用しうるものであるし、乙と甲との覚せい剤の取引の状況も、後記のN証言と符合しており、具体的であって充分信用しうる内容であるということができる。しかし、乙と甲との覚せい剤の取引の量についてのKの証言は、N証言と抵触しており、その信用性には疑問が存する。すなわち、Kは、乙が一〇〇グラムもの覚せい剤を持っていたことはないと思う旨証言する一方、五〇グラムから一〇〇グラム単位でOが乙の許に覚せい剤を持ってくることもあった旨前後矛盾する証言をしているうえ、Kは、後記のN証言によれば、乙から常時四、五〇グラムの覚せい剤を預かってその覚せい剤密売を手伝っていた者であると認められるところ、一〇〇グラムもの覚せい剤の譲渡に関わったとなると自らの犯情が悪くなることを懸念して、その量を偽る可能性も考えられるところである。

4  Nの証言

Nは、本件当時、Kの運転手をしていたものであり、乙や甲とも約一年前から付き合っていた者である。Nは、「甲が逮捕された日の前日である三月九日午後零時から三時ころの間、私が乙の経営する難波のビデオ屋にいると、甲から電話があり、乙が甲に覚せい剤を持って行くことになった。乙の持っていた四、五〇グラムにKの持っていた四、五〇グラムを足して、合計一〇〇グラム位を乙は持って行った。当時、乙は、覚せい剤を一〇〇グラム単位で入手しては小分けしていた。Kは、乙から常時四、五〇グラムの覚せい剤を預かり、五グラム、一〇グラムといった注文があると、客のところに届けていた。この時、Kは、黒い財布を取り出して、そのまま乙に手渡したと思う。乙は、『四、五〇あるんかなあ、一寸借りとくぜ。』と言って出て行った。乙は、それから一〇分ほどして帰って来た。乙は、何も言わなかったが、顔を見たらほっとしているのが判った。この時は、乙が現金を持っているのを見ていない。甲と乙との覚せい剤の取引は、私が直接経験したのは三月九日の一回だけだが、二、三回あると思う。覚せい剤に関係している者の常として、あちこちから少しずつ覚せい剤を引くということはない。三月一〇日に甲が所持していた約一〇〇グラムの覚せい剤は、乙から出た物だと思う」と証言する。

Nは、被告人とは面識がなく、かつ、乙の覚せい剤密売にも直接関与していなかった者であるから、被告人とも乙とも利害関係がなく、中立的立場にある者と言うことができる。また、同人と甲との覚せい剤取引に関するその証言は、具体的であり、その場に居合わせた者でなければ述べられないような臨場感がある。確かに、N自身は覚せい剤取引の当事者でないために、同人の証言する乙と甲との覚せい剤取引の状況は、断片的なものとならざるをえず、推測にわたる部分も少なくないが、同人は不明の点は不明であると証言しており、その供述態度は真摯なものということができるし、その推測も自らの覚せい剤に関する経験に基づくもので、合理的ということができる。前記のとおり、Nの証言は、乙の取引していた覚せい剤の量目に関して、Kの証言と抵触しているが、利害関係からしても、証言の具体性からしても、前記の方が信用性が高いと認めるのが相当である。

5  まとめ

以上のとおり、甲や乙らの覚せい剤の取引に関しては、NやKの証言によれば、甲と乙との間には、三月九日に覚せい剤約一〇〇グラムが授受された蓋然性が極めて高いというべきである。もとより、右の事実は、論理的には三月一〇日の甲と被告人との間の覚せい剤約一〇〇グラムの授受の事実と両立可能であるが、甲が二日続けて約一〇〇グラムもの大量の覚せい剤を入手するということは、購入資金の調達や処分先の確保等の問題からして、到底現実的ではないし、甲が被告人から一グラム当たり三、〇〇〇円で入手することが可能であるとすれば、乙から一グラム当たり四、〇〇〇円という高値で覚せい剤を購入することは、不合理であって、常識的に考えられないことである。したがって、甲と乙との間で三月九日に覚せい剤約一〇〇グラムの授受があった蓋然性が高くなればなるほど、翌一〇日に甲と被告人との間で覚せい剤約一〇〇グラムの授受があった可能性は低くなる関係にあるといわなければならない。

なお、検察官は、甲が本件覚せい剤の仕入れ先として乙の名前を秘匿するのであれば、本件覚せい剤についてだけ同人の名前を秘匿する理由はなく、銀紙包みの覚せい剤の入手先としても同人の名前を秘匿するはずであって、甲が右覚せい剤の入手先として一貫して乙の名前を出していることからすれば、甲の証言は信用することができ、本件覚せい剤の入手先は乙ではない旨主張する。しかし、銀紙包みの覚せい剤の入手先及びその量目に関する甲の供述には変遷があり、これに関する同人の証言が入手先が乙であるという点を除いては、信用性が低いことは、既に見たとおりである。加えて、本件覚せい剤の量が約一〇〇グラムと大量であり、その譲渡は重大な犯罪ということができるから、甲がたとえ他のより少量の覚せい剤について入手先として乙の名前を出したとしても、本件覚せい剤の入手先としては同人の名前を秘匿するということも、不自然ではなく、充分考えられるところである。加えて、銀紙包みの覚せい剤の入手先についてはJ女と言う目撃者がいることから、早晩乙の名前が割れることが予想できたため、「けんちゃん」という匿名を用いて同人を仄めかす供述をしたとも考えられる。したがって、甲が銀紙包みの覚せい剤の入手先として乙の名前を出していることは、本件覚せい剤の入手先として同人を秘匿する可能性を否定するに足りる根拠とはいえないというべきである。

五  その他の事実について

1  被告人のメモ等について

検察官は、被告人方から押収されたメモ帳(検察官請求証拠番号33)に、少数点のついた数字や「54」、「30」といった数字が記載されていることをもって、それが甲から譲り受けた覚せい剤の代金を記載したものであると主張する。しかし、これについては、その記載内容からすれば、被告人が当公判廷において供述するように、他人から頼まれて競馬、競輪、競艇の投票券を買った時のメモである可能性も否定できず、むしろ、右数字と並んで記載されている「1/17」、「/20」といった日付は、本件覚せい剤取引とは無関係であることを窺わせるものである。したがって、右の点に関する被告人の弁解が捜査段階のそれと異なるといっても、若干記憶を喚起したという程度のものに過ぎず、その信用性を否定するにはいたらないというべきである。

このほかにも、前記のとおり、被告人方からは注射器が発見されているが、これは、被告人の覚せい剤使用の件についてはともかく、本件のような大量の覚せい剤譲渡の件を裏付ける証拠とみることはできない。また、同様に発見された電話メモ帳も、覚せい剤密売の処分先の電話番号を記載したものであるとは認められないから、カッターで半分に切断されたうえテープで貼り合わされていた点が不審であるとしても、到底被告人の本件覚せい剤の譲渡の事実に関して証拠価値を有するとはいえない。

2  被告人が「P」と名乗った可能性について

検察官は、被告人の電話メモ帳(検察官請求証拠番号32)にPの電話番号が記載されていることをもって、被告人が「P」あるいは「P」の代理人と名乗った証拠であると主張する。しかし、右の電話番号の主とされるPは、甲の証言には全く現れておらず、右の記載は、被告人が「P」あるいはその代理人と名乗ったかどうかとは無関係であることが明らかである。

六  結語

前述のとおり、甲の所持していたメモ帳に当時被告人が使用していたポケットベルの番号が記載されていることは、被告人に対し本件の嫌疑を深める証拠であることは否定できず、被告人から直接教えてもらったとする甲の証言の信用性を否定し去ることは困難である。しかしながら、Aあるいはその他の者を通じて甲が右番号を知った可能性も考えられるところ、甲の証言は、他の重要な点において信用性を欠き、捜査段階の供述から不自然に変還している箇所も多いのであって、被告人が本件覚せい剤の譲渡人であるとの点に限って右証言が信用しうるという保障はないものといわざるをえない。そして、他に被告人と犯人との結びつきを窺わせる状況証拠が皆無に等しい本件においては、右証言によって右の点が立証されたとは到底いえない。他方、関係者の証言を総合すれば、本件覚せい剤の譲渡人が乙である蓋然性がかなり高いものと認められる。以上の検討によれば、被告人が本件覚せい剤の譲渡人であることについて、合理的疑いが存することは明らかである。

結局、本件公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するから、刑事訴訟法三三六条により、被告人に無罪の言渡しをすべきである。

よって、主文のとおり判決をする。

(裁判官 朝山芳史)

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